36協定ってなに?

労働基準法36条に基づき、時間外労働や休日勤務等について、労使間(会社【使用者】と労働者の代表)で結ばれる協定のことです。会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働および休日勤務を命じる場合、書面による協定(36協定)を結び、労働基準監督署に毎年届ける義務があります。違反した場合、6カ月以下の懲役、または労働者1人あたり30万円以下の罰金となります。
36協定は労働者が1人であっても届け出る必要があります。

労働者の代表ってなに?

労働者の代表者は、従業員の過半数以上の同意を得て選出される必要があり、この選出された代表者を、「過半数代表者」といいます。過半数代表者になれる人は、(1)管理監督者でないこと、(2)どのような協定を締結するための代表者を選出するのかを明らかにして、投票、挙手等の方法によって選出された者であって、会社(使用者)の意向に基づき選出された者でないこと、となっています。

事業主もいっしょに、
従業員がイキイキ働ける職場づくり

働き方改革に対応することは事業主としての義務であり、従業員に対し「全員を守っていく」という姿勢を示すことでもあります。事業所を守り、従業員とその家族を守り、安心して働ける職場環境を整備する必要があります。そのような事業所に人材が集まり、安定した施工能力で信頼を得て、順調な受注と施工で好循環が生まれていきます。

用語解説

労働時間とは?

労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと。
※移動時間について…労働時間は使用者(事業主)の指揮命令下の時間を指し、現場直行であれば、通勤時間と同様に考えられ労働時間には該当しません。事業所に立ち寄り、事業所の車両に乗って移動する場合でも運転者や待ち合わせ時間等を従業員間で決めた場合、労働時間にはあたらないとした判例があります。反対に、集合時間を指示し、その日の段取り・準備をし、積み込み作業等を指示してからの移動であれば、この時間は労働時間となります。

法定労働時間とは?

労働基準法で定められている労働時間のことです。休憩時間をのぞき、1日8時間、週40時間と定められています。

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