けんせつ神奈川671号・2026年2月5日

多様性を受け入れる社会へ
誰もが安心して働ける職場づくり

組合は会社のパートナー

 渡邊譲司さん(43歳・塗装業・川崎西支部)は、外国人の従業員と一緒に汗を流して株式会社JPを切り盛りする経営者です。仲間増やしの運動では、1000人支部の建設に大きく貢献。取材中にも法人設立予定の同業者へ「土建はいいよ」と勧め、見事に加入につなげました。

 神奈川土建に加入したきっかけは、建設国保をはじめとする「充実した諸制度を知ったから」。建設業許可やCCUS対応、労働保険など、事業運営に欠かせない場面で継続的な支援を受け、何でも相談できる存在として「会社の成長を支えてきた欠かせないパートナーだ」と組合の魅力を語ります。

 組合そのものが良い組織であり「助けてもらっているからこそ協力したい」と感じる一方、時代に合わせた更なる発展への期待も寄せます。

自分の力で多くを幸せに

 経営者を志した原点は、「貧しかった幼少期」にあります。仲間をつくること、そして、周り人を幸せにすることを、子どもの頃から実践。小学校4年生でリサイクルクラブを立ち上げて活動していました。

 「早く独立し、自分の力で多くの人を幸せにしたい」。その思いを、一貫して自分自身に言い聞かせてきました。21歳で地元・福岡の塗装業に就職。

 腕を磨いて23歳で独立しました。30歳でさらなる成長を求め、旧知の友人がいる川崎を「成長の場」として選びました。

 法人設立を機に神奈川土建へ加入し、各種制度を活用しながら事業基盤を整備してきました。「困ったら土建に相談すればいい」。この安心感が、これまでの壁を乗り越える支えであったと振り返ります。

 初心を忘れず努力した結果、従業員数は創業当初の5人から17人へ増員、売上高は約8倍に成長しました。

2026年旗びらき

大幅賃上げ勝ち取る一年

新たな商習慣はじまる

 神奈川土建本部は1月6日、2026年新春旗びらきを横浜市内で開催。組合内外から約300人が参加しました。118万筆の国会請願署名の力で「第三次担い手3法」が12月12日に完全施行され、1月5日には法令遵守ガイドラインが改定されました。大幅賃上げ勝ち取る一年を多くの参加でスタートしました。

私たちの運動で大幅賃上げを

 開会のあいさつに登壇した益田中央執行委員長は、仲間の団結で実現した「第三次担い手3法」への感謝を述べると共に「待っていても賃上げは実現しない」とし、私たち労働組合の要求運動が改正法に魂を吹き込み、大幅な賃上げを勝ち取ることが出来ると強調しました。運動の第一歩として、担い手3法学習会や見積り学習会を各支部で開催すると共に、組織外部にも賃金・単価の引上げマインドの形成を促す宣伝に取り組むことを求めました。

選挙に行き政治変える

 旗びらきには野党4党から代表があいさつ。立憲民主党の青柳陽一郎衆院議員は「野党第一党の責任として皆さんの要求を政策に活かす」、公明党・行田朝仁横浜市議は、「国交大臣を輩出した党として賃上げ施策に尽力」、日本共産党・井坂新哉県議は、「担い手3法の改正により、神奈川県で公契約条例を制定する根拠法が整った」、社会民主党・金子豊貴男幹事長は、「平和を大切にする政治勢力の共同が必要」と発言しました。
 私たちの要求を実現するためには、新たな法律の制定や改定が必要となります。働くものの立場に立った政治勢力が、議会の過半数を構成しなければなりません。「選挙に行こう!政治を変えよう」の運動を大きく広げよう。

強く大きな組織を建設しよう

 強く大きな組織を背景に要求運動をしなければ、私たちの声に政治や行政が耳を傾けることを期待できません。2月から始まる「仲間増やし月間」では、小さな協力の積み重ねが運動の成否を決める力を持っています。
神奈川土建の魅力と優位性を組合に入っていない仲間に広げに広げよう。

労務費に関する基準ポータルサイト

神奈川土建の発展を祈念して鏡びらき

事業主のみなさんへ

現場の労災保険は…
置き場等の事故には使えません!

「事務所労災」に加入しよう

事務所労災ってなに 加入義務の判断とは
 建設の事業において、工事現場等における業務とは別に、事務所等での業務や特定の工事現場に付随しない事業場の自社倉庫や資材置き場等において重機等の清掃、整理整頓等の業務に雇用する労働者が従事する場合は、「事務所労災」の加入手続きが必要です。

未加入には罰則制度

 事業主が労災保険に未加入だった場合は、最大2年間にさかのぼった保険料に10%の追徴金を上乗せした金額の支払いが求められます。

 また、未加入の間に業務災害や通勤災害が発生した場合、事業主に対して、当該災害で療養開始後3年間に労災保険から支給された保険給付額の全部、もしくは一部の支払いを求められることもあります。

 「知らなかった」は通用しません。
 労災保険の年度更新に合わせて、「事務所労災」にも加入しよう。

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